激裏です。
各関係業者向けに犯罪防止対策、並びに手口の警告としてお知らせします。
激裏的ではないので会員情報では配信せず、相談者様に個別配信した案件です。
WEBでのみ閲覧できます。
案件名
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個人情報の流出程度を知りたい
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患者名 yuka 担当医 Business-Hacker 先生
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■患者問診より■
【現在の具体的な状況】
お世話になっております。
近年、企業に於いてはコンプライアンス等で個人情報の流出が懸念され
ておりますが、先日友人が保険契約した保険募集人(知人)と、ある事
で口論となり当該保険募集人に電話をしたところ、警察の生活安全課に
相談に行かれ、友人の携帯電話番号を知らせたようです。
友人曰く、当該保険募集人と口論になり民事の範疇で警察はなにもでき
ないようですが。
【抱えてる問題/困っている事】
いくら警察と言えども民事の範疇で個人の情報を入手し脅し目的で捜査
でも無いのに相手に電話をするのは些か問題と思います。
【何を聞きたいのか】
実証も含めて弁護士に相談が一番と思いますが、いくら当該保険募集人
が、顧客が知人と言え職業柄、個人情報を漏洩していることにならない
のでしょうか。
ちなみに相手は、上司も含め否定しております。
■担当医所見■ Business-Hacker 先生
http://gekiura.com/staff/#Business-Hacker
知人の方が、保険募集人とどのような内容で口論となったのか不明では
ありますが、原則として保険募集人が警察に相談に行くこと自体は権利
として認めざるを得ないと思います。
そして警察に相談に行った結果、警察から知人の連絡先を任意とはいえ
聞かれた場合には「個人情報の保護に関する法律」第16条第3項第4号に
定める適用除外に該当し、回答することは違法ではありません。
経済産業省のガイドラインの具体例にも、「事例 2)事業者等が警察の
任意の求めに応じて個人情報を提出する場合」と挙げられています。
参考URL:http://privacy-policy.jp/guideline/kojin/kojin2_2_1.pdf
お役に立てず申し訳ありません。
※知識バンク経由でこの患者さんに連絡をしたい方はコチラ
http://mb.gekiura.com/kb_mail.php?id=AG502BECB721A1A
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■注意■
激裏クリニックは、医学上の問題は取り扱いません。この社会という病根
を扱います。従って医療行為は一切行いません。医師・患者などは、創作
的表現方法の一種です。
また、このコーナーは法律相談ではありません。
コメントは全て経験によって得た知識を対話調に編集したものです。
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