主に相続に関する知識について投稿している激裏メンバーです。今までに投稿した知識は以下の3つ。
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連れ子に関する相続の知識
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売却予定の土地に関する相続の知識
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離婚の前後でそれぞれ特例がある財産分与に関する税の知識
このような知識、知っている方ももちろんいらっしゃるでしょうが、知らなかったという方も少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。知識はあって損することはありません。そこで今回も私が持っている知識を共有したいと思います。
今回はペットに関する相続の知識です。ペットを家族として愛し、大事にしている飼い主は多いかと思います。そのような方は当然のように自分の死後は財産をペットに残したいと思うでしょう。
しかし、今の日本の法律ではペットに財産を相続させることはできません。あくまでもペットは「物」として扱われ、財産や遺贈を受けることができる相続人に該当しないからです。
したがって、ペットに財産を相続させるという遺言を作成していたとしても、その遺言は法律上無効とされてしまいます。
ではどうしたらいいか?