クリニック 詐欺の犯人が未成年だった場合の処分について知りたい
カルテ:詐欺の犯人が未成年だった場合の処分について知りたい
患者名:市政の市民
担当医:
UG先生 /
mica先生
■患者問診■
【現在の具体的な状況】
昨年、大手出会い系サイトで自称18歳の子と会う約束をしました。相手は自分の顔と体の写真を送ってきて、振り込みで先払いを要求してきましたので、条件の3万円を相手の指定した銀行口座に振り込みました。
ところが待ち合わせ場所に相手は来ませんでした。
金を騙し取られたと思い警察に行き被害届を出したところ、警察官に出会い系サイトでのメールのやり取りやネットバンクの振り込み履歴の画面をカメラで撮られました。
【抱えてる問題/困っている事】
1か月半ほどして警察署から呼び出しがありました。
担当の警察官は怒った顔で、相手を捕まえたこと、相手の家まで行ったこと、いろいろと相手にとって大変なことが起きたことを話してくれました。ただ非常に大雑把な話で具体性が全然ありません。
なんとなくこんなことがあったと言うだけです。その上で相手は処罰するとのことで、もはや何が何だか分かりません。
私が不満そうな顔をしていると、出会い系アプリで相手が送ってきた画像を出され「あなたにはこの子が何歳に見えるんだ?」と言われました。そう言われてみると18歳より若く見えます。
私がトボけて「18歳くらいですね」と言うと、警察官は机を叩きながら、「本当に18歳に見えるのか! どう見ても15~16歳だろう!」と怒鳴りました。
ビビった私は「あの、私は何か罪になるんですか?」と聞くと、警察官は「お前はならんけどな」と吐き捨てるように言い、そのまま帰されました。
【何を聞きたいのか】
相手が成人なら普通に詐欺かと思いますが、15歳の子どもでも詐欺になるかと思います。
インターネットで調べたら、未成年の犯罪行為は家庭裁判所に送られて、そこで処分が決まるらしいのですが、未成年の場合は警察が受け取った被害届と警察が捜査した口座名義、出会い系サイトの登録情報などの証拠だけで処分できてしまうのでしょうか。
また家庭裁判所の事件の場合、検察官などは入らないのでしょうか。
いったい相手がどうなったのか、警察に連れて行かれて親バレしたのか……。
ふと思ったのですが、未成年に騙されたふりをして数万円を渡せば相手の人生を吹き飛ばせるということなのでしょうか。