案件名 2004/11/12 配信
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運転免許の返納 管轄の公安委員会について
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患者名 MOG 担当医 修行僧☆空怪 先生
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●患者問診より●
MOGと申します。
免許取消の欠格期間を逃れる方法として、「運転免許の返納」という方
法は、管轄の公安委員会によって有効な地域と無効な地域があるという
情報があったのですが、これは本当でしょうか。私は栃木です。
免許返納が無効であればHP上に記載されている「合法的に免許取消から
短縮復帰する方法」は無理なのでしょうか。
私の場合、免許は無事返納になっているのですが、後日警察側から「や
はり免許返納は出来ない」と連絡が着ておりますが、出頭しておらず、
再交付は受けておりません。無事に欠格期間を回避出来るか不安です。
また再度、免許を取得した際に前回の行政処分が、もう1度取った時点で
処分がされるという事は考えられますか。
以下の、激裏さまのHP上に記載されております
>但し、この場合は該当者不在として処分決定日から3ヶ月間は処分保留
>のまま情報が残りますから、必ず3ヶ月以上経過してから、新しく運転
>免許を取得して下さい。
処分決定日から3ヶ月間後に免許を取得するというのは解ったのですが
具体的に処分決定日というのは調べられる事が出来るのでしょうか。
実際に、いつぐらいを見計らって教習場に通い始めれば宜しいのでしょ
うか。
ちなみに免許は平成16年9月3日に返納になっております。
検察庁の呼び出しは受けており、警察側・公安側からの通知書は一切き
ていません。
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答の程宜しくお願いいたします。
お力になってください。宜しくお願いいたします。
●担当医所見● 修行僧☆空怪 先生
>免許取消の欠格期間を逃れる方法として、「運転免許の返納」という方
>法は、管轄の公安委員会によって有効な地域と無効な地域があるという
>情報があったのですが、これは本当でしょうか。私は栃木です。
栃木の状況は解りませんが、この手法が不確実であることは間違いあり
ません。要は警察のいい加減さの差です・・・(非公開)
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