案件名 2004/12/15 配信
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コーチから受けた暴行未遂
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患者名 ハンドルなし 担当医 修行僧☆空怪 先生
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●患者問診より●
友人から相談されました。
子供の競泳の個人レッスンコーチとして師事していたコーチが 遠征の
引率の折宿泊したホテルのコーチの自室に於いて14歳中学3年生の生徒に
対して暴行未遂を働いていた事が判明しました。
どうしても全国大会に行きたいと往復3時間かけ、しかも大金(1ヶ月3万
+交通費3万)を支払いながら頑張るその生徒に対し 1番大事な試合の
前日保護者として引率していきながらストレッチをすると称して部屋に
呼んだうえでの暴行未遂です。
BED上で後ろから抱きしめて驚いた生徒に逃げられた為、事なきを得まし
たが、その後も生徒の部屋の前でゴメンと謝ったり、それに取り合わな
かったら部屋に電話を掛けてきたりでとても怖かったと聞いています。
生徒は、それを親に言えず、その後も1ヶ月以上練習に通い、嫌々の練習
だった為、当然全国大会はいけませんでした)
そのコーチは、昔同様の事件を起こしているとも聞いています。(刑事
事件にはなっていません)どうもロリコンの気があるらしく、小中学生
の生徒を親に内緒にするように指示した上で、呼び出し、連れ回した事
が何度もある事も分かりました。
許すつもりはないそうですが、警察に告発した場合、事情聴取など大切
なお嬢さんに、これ以上イヤな思いをさせることになるそうですので、
告発だけはせずに・・という話し合いに入りました。
本人は全て自白し認めて、土下座までしたそうですが、どうケジメを付
けるのかという件に関しては、「内緒にしてくれ。無かった事にしてく
れ(コーチを続けさせてくれ)。」と言うばかりでらちが明きません。
高コーチ資格を持ち、自身もかなり優秀な選手だったらしく水泳界では
名前は知られている方だそうで、コーチ以外の仕事は考えられないそう
です。
お尋ねしたい事は以下です。
・刑事告発した場合
1.未成年者に対して、事情聴取をする時に「自宅で」とか「婦人警官
で」とか何か配慮してもらえるものでしょうか。
2.このような事件の場合一般的に刑事罰はどの程度なのでしょうか。
3.慰謝料を取るとしたらどの位が相場でしょうか。
4.「コーチ資格の返上」「以降、競泳指導には関わらない」等を、こ
ちらから示談の案として提示する事は違法でしょうか。
(職業選択の自由を奪うと言うような事は出来ないと以前聞いた事
があるので)
・示談にした場合
5.「刑事告訴はしない」と言う事に関して、示談した場合、民事につ
いても示談は成立するのでしょうか。
どうかこいつを懲らしめるために激裏の皆様のお知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
●担当医所見● 修行僧☆空怪 先生
1.未成年者に対して、事情聴取をする時に「自宅で」とか「婦人警官
で」とか何か配慮してもらえるものでしょうか。
その警察署の体質によってまちまちですが、婦警の同席を要求すれば、
たいてい同意してくれます。
しかし、自宅での事情聴取は無理でしょう。
2.このような事件の場合一般的に刑事罰はどの程度なのでしょうか。
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