案件名 2003/07/01 配信
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割れた茶器
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患者名 宗太郎 担当医 ケンタ 先生
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●患者問診より●
はじめまして、会員の宗太郎(仮名)と申します。
為になるお話をいつも楽しく読ませて頂いております。
早速の相談なんですが、陶芸窯に知合いがおり、その知合いが作った茶
器を私は一目惚れしたので、その茶器を250万円で購入しました。
ところが帰る途中(徒歩)に、走行中の車と接触し、接触した勢いで茶
器も跳ね飛ばされ茶器が割れてしまいました。
相手の車(男性)は、脇見運転をしており私の存在に気付くのが遅れて
ぶつかった事故でした。その過失割合は、9(車):1(私)。
私は当然、「割れた茶器の全額を弁償してもらいたい。」と請求したと
ころ、相手は「有名な陶器窯の人が作った作品じゃないから、250万円な
んて払えない。せいぜい10万円ぐらいが限度だ。」と言うのです。
私は、こう言いました。
「この茶器は世界どこを探したって1つしかないものだ。10万円などいら
ない。あなたがそう言うのならば、その茶器を元に戻してくれ。」
すると相手は「たしかに世界に1つしか無いものだが、果たしてその茶器
に250万円の価値があるとは考えられない。それは世間的な価値で判断す
べきだ。」とこう反論してきたのです。
この言葉に私は憤慨し、この男性を告訴して、この茶器、若しくはその
全額を弁償してもらおうと思っているのですが、こういう事例では、結
果どのように判断されるのでしょうか。お知恵をお貸し下さい。
なお、この茶器に値段はありません。
「あなたの望む金額でお売り致しましょう。」とういうことで購入した
ものです。
●担当医所見● ケンタ 先生
250万円が正当なものか証明しなくては、勝ち目がないのでは・・・。
いくらとは、言えませんがその先生の社会的評価とかによって決まるの
で期待した(買った)金額になるかは疑問ですね。
ちなみに民事の場合、金銭賠償が原則なので同じが無い場合は金銭に置
き換えて決着させます。
一番手っ取り早いのは・・・(非公開)
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