案件名 2003/06/25 配信
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少年時の犯罪歴
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患者名 ハンドルなし 担当医 Nego 先生
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●患者問診より●
私は17歳の時に窃盗で捕まりましてその後、色々後悔して少年法や前歴
前科について学びましたが素人でイマイチ分からなく答えを頂ければ幸
いと思いましてメール致しました。
質問というのは少年時の犯罪暦は20歳で一旦全部消されると見ました。
もちろん警察で発行される無犯罪証明のような紙には載らないと思うの
ですが警察内部でどうなっているか(完全に消去されるか)という事で
す。
また、もし内部情報として残っていたりすると警察官になるとか信用に
大きく関わるような仕事に就くときに興信所など裏経路での調査が入れ
ば発覚するのでしょうか。
限定的で他の会員の方には興味の無いことかとも思えますが分かるよう
でしたらお願い致します。
●担当医所見● Nego 先生
犯罪の前科(有罪の裁判が確定した状態)については、原則的には、そ
の前科登録は、前科者の本籍地を管轄する地方検察庁が「犯歴票」とし
てその検察庁から既決犯罪通知を受けた市町村(市民課)が「犯罪人名
簿」として、それぞれ名簿の調製をしています。
一度作られたら永久保存で死亡するか恩赦がない限り閉鎖はないです。
しかし、少年時犯罪については・・・(非公開)
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