案件名 2003/05/23 配信
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法人の秘密保持力程度
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患者名 ハンドルなし 担当医 Yellow 先生
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●患者問診より●
クリニックにはいつもお世話になっています。
今回は、他人に知られない会社を作ることが可能かについて質問します。
「法人にはどの程度秘密保持力があるのでしょうか」
自分一人で有限会社を設立し、その名義で不動産や自動車を取得したり
預金口座や証券口座を開設したりしたとします。
そのあと自分が税金滞納や損害賠償、自己破産などで差し押さえを受け
た場合、その法人の存在が、税務当局や警察などに自分の名前から検索
されて、差し押さえを受ける可能性はあるのでしょうか。
差し押さえの際は、自分名義の預金は近隣の銀行に調査が入りますし、
不動産は名寄帳を見られるので判明してしまいます。でも、自分の住所
から離れた場所で登記して法人名義にしておけば、官公庁や債権者には
判明しないのではないかと思うのですが、可能でしょうか。
法務局と他の官庁はデータが共有されていないので、結構抜け穴があり
ます。
例えば、法人の代表者の遺産相続の際に遺族が法人の存在を知っていな
いと、休眠会社になって時効後に国の財産になってしまいますし、破産
者や商法違反者は取締役になれないとされていますが、実際は法務局に
はそういう情報は行かないので、登記できるそうです。
ですから、意外にこういった形での資産保全も可能なのでは?と思いつ
いたのですが。
●担当医所見● Yellow 先生
わかる範囲で回答させて頂きます。不十分な点はご容赦下さい。
銀行の口座に関して言えば、一般に銀行の取引約款に明記されているこ
となのですが、銀行では法人名義のみでの口座を認めていません。
必ず「有限会社激裏 取締役 激裏太郎」といった形で個人名も登録さ
れてしまいます。他の金融機関、郵便局、信金、信用組合、農協他も同
様です。
従って、税務署や警察が動いた場合については、住所と連動している限
り、法人名義にしてても、その口座の存在はばれる可能性があります。
ばれた場合・・・(非公開)
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