案件名 2003/04/22 配信
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携帯の縛り契約について
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患者名 ごろー 担当医 mica 先生 りりむ 先生
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●患者問診より●
こんばんは、ごろーと申します。
いつも楽しく拝見させていただいてます。
相談は納得のいかない請求を受けたため、払う必要があるか、もしくは
どれくらい払う必要があるか?ということです。
去年の1月にネットで携帯電話の新規契約をしました。
そのときに下記の内容の書類に署名(薄く)捺印しました。
その書類の概略です。
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携帯電話のご購入について6ヶ月以内に解約した場合は、3万円を弊社に
お支払いいただきます。
上記を確認の上、契約をします。
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以上のような内容ですが、相手の会社名等は一切書かれておりませんで
した。そして、1週間後には解約しました。
2、3ヶ月後に下記のメールが届きました。
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こんばんは、○○です。
ドコモから3万円請求がきましたが、解約されましたか。
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返事を送らず、無視しました。
それからは何の連絡もありませんでした。
最近になってアジア債権管理組合から訪問決定通知在中と書かれた封筒
が届きました。中身は新規契約時に署名した書類のコピーと下記の内容
の書類です。その書類の概略です。
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集金決定通知○○より依頼がありました。
解約金の入金はおろか、連絡すらなく本日に至っております。
近日中に全額集金に伺います。
結果次第では民事上の手続きを申し立てます。
絶対に泣き寝入りはしません。
最終期日2月12日期日までに連絡、入金無き場合は必ず全額回収させ
ていただきます。
延滞合計金 33540円
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下の方にはアジア債権管理組合の振込先、住所、電話番号が書いてあり
ました。
この納得のいかない33540円は払う必要があるのでしょうか。3万円は払
う必要があると思っておりますが、これを無しにするいい方法はありま
すでしょうか。
さらに、慰謝料等の請求ができますでしょうか(合法、非合法は問いま
せん)
以上ですが、よろしくお願いします。
●担当医所見● mica 先生
>携帯電話のご購入について6ヶ月以内に解約した場合は、3万円を弊社に
>お支払いいただきます。
>上記を確認の上、契約をします。
違約金や解除金などの名目で縛る契約を各キャリアは認めていません。
また(社)電気通信事業者協会では・・・(非公開)
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●担当医所見● りりむ 先生
私の知人にごろーさんと同じような請求を受けた人がいます。
知人は激安系携帯ショップで2台目の携帯を衝動的に購入。ごろーさんが
署名された書類とほぼ同じような内容の「誓約書」と書かれた用紙に署
名、捺印をしました。しかし知人は2週間後に当然のように不必要になり
解約をしました。
解約2ヶ月後、購入した携帯ショップから・・・(非公開)
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