案件名 2003/04/16 配信
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HP上BGMの著作権
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患者名 ハンドルなし 担当医 Yellow 先生
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●患者問診より●
本日ちょっと困ったことがあったので、相談します。
実は、競馬関係のホームページを作っていまして、そのページ上で、JRA
のG1のファンファーレでも流そうかと思い、一応JASRAQに著作権料の問
題とか聞こうとしてTELしたところ「ホームページ上で流す場合の規定が
まだ決まっておりませんので、決まるまで使用しないでください。」と
か言われました。
こっちはさっさと作ってしまいたいのですがこれでは先に進みません。
てめぇの都合で人様に迷惑かけるな、といったところでどうもならんよ
うなので・・・
そこで相談ですが、このような場合にG1のファンファーレを自分で打ち
込むなりしてHP上で流した場合は、どのような法に触れ、お咎めがるの
でしょうか。
●担当医所見● Yellow 先生
まず第一に営業行為としてのホームページのBGMなのか、私的な楽しみの
ホームページのBGMなのかによって違うと思われます。
最もJACRACは私的な音楽利用についても・・・(非公開)
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