案件名 2003/02/12 配信
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風俗のスカウトマン
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患者名 ハンドルなし 担当医 Yellow 先生
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●患者問診より●
突然ですが、「風俗店のスカウトマンのやっている事が、法律にふれる
かどうか」を教えてください。具体的に例をあげますと、
1.18才未満の女の子を「本番あり」のホテトルに紹介した場合
2.18才以上の女の子を「本番なし」のイメクラに紹介した場合
以上、1.、2.の場合について詳しく教えてください。
宜しくお願いします。
●担当医所見● Yellow 先生
>1.18才未満の女の子を「本番あり」のホテトルに紹介した場合
そもそも本番ありのホテトル自体が風営法違反です。
18歳未満となれば、淫行条例も対象となるでしょう。
>2.18才以上の女の子を「本番なし」のイメクラに紹介した場合
また、1.2.にせよお金をもらって人を紹介した場合・・・(非公開)
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