案件名 2000/08/07 配信
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拾ったら一割
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患者名 S 担当医 mica 先生 noric 先生
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●患者問診より●
はじめまして会員のSといいます。
いつもためになる情報を有難うございます。
実は、拾得物についての相談なのですが。先日(6/23深夜)路上でかば
んを拾いました。中を見てみると現金は抜き取られていましたが、書類
(上場に関わる資料)があり、すぐにあるベンチャー企業の社長の物だ
とわかりました。あとは、通帳4冊(会社名義2冊、本人名義2冊)と、
その届出印(三文判)そしてクレジットカード1枚があり、僕は通帳の残
高を見て驚きました。なんと、 4冊の合計残高は約5億円程あったと思い
ます。会社名義が2冊で1億数千万円、個人名義で3億8千万円程です。
ひとまず交番へ届けを出し(その時点でまだ紛失届は出されていないよ
うでした)、お礼を受け取る権利があることを聞かされてその日は帰り
ました。
翌朝知り合いの銀行員にそのことを話すとその口座が止められているか
どうか調べてくれて、結果未だ止められていませんでした。
その日の夜、落とし主から連絡があり会ってお礼の話になるとあーだこ
ーだいってやれ現金じゃないからとか常識の範囲でとか、通帳も会社名
義の1冊のみを出してきて(残高2900万円)「これなんで、100万円でど
うでしょうと結局押し切られてしまいました。
自分としてはどうも納得がいかないのですが仕方がないのでしょうか。
それとも、よく現金を拾うと1割とか言いますが、もっともらえる方法が
あるのでしょうか。これは別に法律に触れることではないのでもし宜し
かったら、激裏の法律部門の方に手伝っていただきたいのですが、何卒
よろしくお願いいたします。
●担当医所見● mica 先生
拾得者は拾得物(おとしもの)のお礼(報労金という)をその5%から
20%を遺失者から受け取ることができます。んで、届けらてから、6ヶ月
+14日たっても落とし主が現れない場合、拾得者のものとなります。
第四条
物件ノ返還ヲ受クル者ハ物件ノ価格百分ノ五ヨリ少カラス二十ヨリ多カ
ラサル報労金ヲ拾得者ニ給スヘシ
但シ国庫其ノ他公ノ法人ハ報労金ヲ請求スルコトヲ得ス
(遺失物法)
現金の場合ですが、この法律から・・・(非公開)
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