案件名 2003/11/08 配信
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子供の親権
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患者名 ハンドルなし 担当医 LSIC 先生
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●患者問診より●
まずは現状をご説明します。
1年ほど前に離婚して、現在、3歳の子供の親権者の母親です。
先月に私が2週間ほど入院しまして、その際に、別れた元旦那が子供を自
分の手元に連れて行ってしまい、親権移動の審判裁判を申し立てされて
しまい、裁判は進行中です。
子供の引渡しをめぐり、2回ほど互いの家族が揃い、話し合いをしました
が、相手(元旦那)が「親権移動の裁判を申し立てしているので、絶対
に子供は渡さない」と言うので、子供との面接だけは認めてもらい、そ
の後、1週間に2~3回の頻度で会わしてもらっていました。
子供の環境が、あまりにも悪く感じたため、会わしてもらった際に、連
れ去る形で、私が子供を引き取り、現在は私の元で育てています。
ここからが御相談なのですが、
子供に会わしてもらっていた時に、元旦那との会話の中で、「靴下を買
う金が無い。服もオモチャも買えない」などと言われたので、私が、離
婚後に私のお金で買った服やオモチャなどを十数点ほど、元旦那に子供
に着せてやるように、と言って渡しました。
その後、私の元で子供を育てる事になったので、「私が渡した子供の物
を全て返して欲しい」と、元旦那に伝えると、「裁判中なので結審する
までは、返す必要性は無い」などとつっぱねられ、子供の物を一切返し
てくれません。
私としては、元旦那が子供を引き渡さないと言うので、子供を引き取れ
ない状態になり、それでも、そんな事は子供には関係の無い事と思い、
服やオモチャを貸しただけであって、現在、私が養育している以上私が
渡した子供の物は全て返してもらって当たり前だと思うのですが。
裁判所にも相談しましたが、裁判所から指導する事は、出来ないと言わ
れました。結審していない以上は裁判所から、「子供の物は返しなさい
(渡しなさい)」などと言うと、どちらか片方の肩を持つような形にな
ってしまうのでダメなんだそうです。
服やオモチャなど新しく買えば良いだけの話しだとは思いますが、中に
は子供の、お気に入りだった服なども有り、現在の彼には必要性の無い
子供の物を返してくれない、と言う事に、腹も立ちますし非常に悔しい
気持ちでおります。
貸した物を返してくれない。等の法律で元旦那を裁く事は出来ないかと
考えています。もし、そのような法律が存在するならば、どういった形
で、実行すれば良いか。等、教えて頂けないでしょうか。
●担当医所見● LSIC 先生
相手(元旦那)の経済状況が良くない事もあり、よほどの事がなければ親
権は通常あなた(母親)側になると思いますので、ここはひとつほおって
おいて結審(または調停)を待てば良いのではないでしょうか。
その際、「子供の物を一切返してくれません」と言う事実を・・・(非公開)
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