案件名 2006/10/23 配信
--------------------------------
個人鑑賞用であってもDVDコピーガードを外すことは犯罪なのか
--------------------------------
患者名 ハンドルなし 担当医 Kazuna 先生 ラリ 先生
--------------------------------
●患者問診より●
毎日新鮮な情報ありがとうございます。
今回は、DVDリッピングについて教えていただきたいことがあります。
私は、TSUT○YAなどで借りてきたDVDを"DVD Shrink"や"DVD Decrypter"
でコピーしていますが、雑誌などには「コピーしても、個人鑑賞用であ
れば、複製してもOK」と書いてあります。
そこで、質問です。
1.個人鑑賞用であってもコピーガードを外すことは犯罪なのでしょうか。
2.警察や企業に見つかったら、逮捕されたり損害賠償を請求されたりす
るのでしょうか。
コピーしたDVDは、あくまで個人観賞用で友達に売ったり貸したりはして
いません。よろしくお願いします。
●担当医所見● Kazuna 先生
現状では、質問文にある「コピーガードを外すこと」で検索しても、意
見が2つに分かれているようですが・・・(非公開)
※会員情報では公開しています。配信日より2週間以内に年会員登録いただけるとこの情報を取得できます。
●担当医所見● ラリ 先生
この問題における論点をまとめますと以下の通りです。
著作権法30条1項・・・(非公開)
※会員情報では公開しています。配信日より2週間以内に年会員登録いただけるとこの情報を取得できます。