
案件名 2007/02/21 配信
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愛人に傷害を負わせて訴訟問題
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患者名 ハンドルなし 担当医 tawaan 先生
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●患者問診より●
私は妻帯者ですが、愛人(未婚、妻帯了承済み)と肉体関係にありまし
た。交際中、私の妻に子供が出来る旨を話したところ、喧嘩になってし
まい、間違えて傷害を負わせてしまいました。
その後、彼女とは別れましたが、訴訟になり、お金で示談させる運びに
なりました。しかし、その弁護士がやり手なのか、思いの他、金額が大
きく、また、弁護士の態度も横柄で、一方的であり、納得出来ずにおり
ます。
そこで、妻には知られずに、妻からの訴訟として、不倫の慰謝料は請求
出来ますでしょうか。
また、出来なければ、弁護士の態度を懲らしめる方法はありますでしょ
うか。(弁護士会に言っても無駄でした。)
●担当医所見● tawaan 先生
>交際中、私の妻に子供が出来る旨を話したところ、喧嘩になってし
>まい、間違えて傷害を負わせてしまいました。
まず「事実」と「主張」を分けて考えてください。