案件名 2007/07/28 配信
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離婚時の誓約書の効力
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患者名 ハンドルなし 担当医 mica 先生
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●患者問診より●
今年2月に離婚しましたが、その際誓約書(公正証書ではありません)と
して以下のことを交わしました。
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子供の親権は元妻にあるものとする。ただし最低月一回、毎月第二土曜
日(学校行事がある場合は翌日、子供の体調不良の場合は元妻が連絡し
来週に延期する)に元夫(私)に会うものとする。
以上のことを破った場合、50万円の慰謝料を払うものとする。
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その他に養育費等の誓約もあり、それは全てクリアしているのです
が、この誓約が守られていません。
よって誓約書に従い慰謝料を請求したいと思いますが、公正証書でない
と効果がないのでしょうか。(お互いの署名捺印はしています)
また、裁判所からの「履行勧告」「履行命令」「強制執行」以外にもプ
レッシャーをかける方法がありましたらご助言よろしくお願いします。
●担当医所見● mica 先生
公正証書でなく誓約書でも、内容によっては効力はあります。
とはいえ、誓約書の文面を裁判所で吟味してもらう必要があるので・・・(非公開)
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