案件名 2007/10/01 配信
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カップル喫茶の違法性
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患者名 ハンドルなし 担当医 クリスチーネ剛田 先生
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●患者問診より●
俗に言う「カップル喫茶」に違法性はないのでしょうか。
また、カップル喫茶を摘発させる方法はないでしょうか。
自分や自分の周りの仕業と分からないような方法でお願いします。
私が直接危害を受けた訳ではありませんが、少々嫌な思いをした友人が
いますので。
●担当医所見● クリスチーネ剛田 先生
ハプバーと同じく、カップル喫茶営業そのものの違法性を問うて摘発さ
せるのは難しそうです。
公然わいせつ、わいせつ物陳列等、店内で行われるイベントや客同士の
エスカレートした行為が噂となり、見せしめ的に摘発されるようです・・・(非公開)
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