クリニック 本番なしヘルスの禁止事項について

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2008/5/03 17:00
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案件名 2008/05/03 配信
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本番なしヘルスの禁止事項について
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患者名 匿名希望 担当医 スワチカ 先生 クリスチーネ剛田 先生
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●患者問診より●

いつも役立つ情報ありがとうございます。

【現在の具体的な状況】
ファッションヘルス(本番なしの風俗店)等へ行くと、禁止事項を口答
で説明されたり、張り紙がされていたりします。
大抵のお店では「本番行為をした場合、罰金100万円を支払ってもらう」
とか「直ちに警察に通報する」とか書いてあります。

さて先日、私は都内のあるヘルス店に行ったのですが、プレイ中女の子
が何も言わずに入れてきて、そのまま本番をしてしまいました。
そのお店はデリヘルやホテルヘルスではなく、店舗で受付して店舗でプ
レイをするスタイルのお店でした。

【抱えてる問題/困っている事】
特に女の子から店側に通報されることも、お金を多く取られることもな
かったのですが、次にお店に行ったら何か言われるんじゃないかと不安
です。

【何を聞きたいのか】
そこで、質問です。
本番が店側にバレてしまった場合、本当に罰金100万円を支払わなくては
ならないのでしょうか。
また、罰金100万円の法的根拠はあるのでしょうか。

警察に通報された場合、逮捕されてしまうのでしょうか。

教えてください。よろしくお願いします。



●担当医所見● スワチカ 先生

お互い何も言わずに入れて何事もなく帰れたのであれば、何も問われま
せん。
恐らくそういう店なのか、そういうヘルス嬢なのでしょう。

100万円の法的根拠はありません。
強姦や強制わいせつでの罰金刑があるのは各自治体の条例にもよります
が、いわゆる児ポ法や淫行条例で出てくる金額です。

風俗店のよくある文言の罰金100万円は・・・(非公開)



●担当医所見● クリスチーネ剛田 先生

>「本番行為をした場合罰金100万円を支払ってもらう」

これは「無断駐車1時間あたり1万円いただきます」と同じく「そうさせ
ないため」の抑止効果を狙ってるものですね。

しかし、一方に有利なルールは裁判になった場合認められません。
本番して店にバレた場合、誓約書や借用書を書かされる可能性もありま
すが、これも裁判になった場合「公序良俗に反する契約行為」となり認
められません。


>「直ちに警察に通報する」

強姦は親告罪ですので、そのヘルス嬢が被害者として告訴しなければな
りません。

勿論強姦は犯罪ですが・・・(非公開)


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