案件名 2008/05/28 配信
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生活保護受給者が二代に渡りお金を借りることは出来るのか
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患者名 匿名希望 担当医 ぶりんだ 先生
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●患者問診より●
いつも楽しく拝見させていただいております。
今回は、家の相続について相談したくてメール差し上げました。
【現在の具体的な状況】
現在私は38歳無職です。
不眠症が酷くて働けず、生活保護を受けています。(家族はそのことを
知りません)
また私の父親は65歳で、タクシー運転手をしながら年金も受け取ってい
ます。
現在父が所有している家屋は、築35年、都内土地14坪で、現在固定資産
税が年約3万円の古い家屋です。
家には現在、姉と姉の子供が住んでいます。
また別居中なのですが、父親の妹60歳と姉73歳が、家の近くで住んでい
ます。
さてこの度、家屋の建て直しを考えているそうです。
【抱えてる問題/困っている事】
しかし、建て直しをすると家の価値が上がってしまいます。
片親なのですが、生前贈与して家の建て直しをするかどうか、迷ってい
ます。
その際には、父親と私で二代に渡り、銀行からお金を借りようと思って
おります。
【何を聞きたいのか】
そこで質問です。
生活保護受給者が父親と二代に渡り、お金を借りることは出来るのでし
ょうか。
また贈与を受けると財産と見なされ、国に売却、返還等を求めてくると
思うのですが、何とか回避する方法はないのでしょうか。
それとも建て直しをせず、家の価値が低いまま相続したほうが良いので
しょうか。
どうかお知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
●担当医所見● ぶりんだ 先生
>生活保護受給者が父親と二代に渡り、お金を借りることは出来るのでし
>ょうか。
まともな所だとまず借りられません。
なぜなら相談者様が受給している生活保護費・・・(非公開)
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