クリニック 隠し資産を残して自己破産したい

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2009/5/19 17:00
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案件名                 2009/05/20 配信
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隠し資産を残して自己破産したい
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患者名 匿名希望 担当医 mica 先生
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●患者問診より●

【現在の具体的な状況】
私は現在、自己破産を考えております。
現在の借金額はクレジットカード約15枚でショッピングが約500万円、キ
ャッシングが350万円程度です。

またショッピング枠の現金化と、キャッシングして株式投資もしていま
す。

そこで、残りのショッピング枠(200~300万円ほど)をすべて現金化し
て、キャッシング枠も目一杯使い「免責不許可事由有り」ということで
弁護士に破産手続きを依頼して、免責までいきたいと考えています。

【抱えてる問題/困っている事】
さて、弁護士に支払う報酬と自己破産に伴うお金(予納金等)以外で、
1人99万円までの現金を持てると聞きました。

そこで「友人に借りていた借金を返済した」ということにして99万円以
上の隠し資産を持ちたいと思っています。

1年ほど前に親に170万円ほど借りて株式投資に失敗し、平謝りしてチャ
ラにしてもらったことがあります。

その際の170万円の証券口座への入金履歴を地裁に示し「これは友人から
の借金で、ショッピング枠の現金化により先日返済した」と説明すれば、
99万円以外に170万円は隠し持てると考えました。

【何を聞きたいのか】
このような場合、地裁が友人に確認するようなことはあるのでしょうか。
あるとすれば口裏合わせぐらいでかわせるものなのでしょうか。

その際に注意すべき点等ありましたらお教えください。

ちなみに東京地方裁判所八王子支部です。
よろしくお願い致します。



●担当医所見● mica 先生

>弁護士に支払う報酬と自己破産に伴うお金(予納金等)以外で、1人99
>万円まで現金を持てると聞きました。

これは管財事件になった場合です。
他に資産のない同時廃止なら・・・(非公開)


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