案件名 2009/05/20 配信
--------------------------------
隠し資産を残して自己破産したい
--------------------------------
患者名 匿名希望 担当医 mica 先生
--------------------------------
●患者問診より●
【現在の具体的な状況】
私は現在、自己破産を考えております。
現在の借金額はクレジットカード約15枚でショッピングが約500万円、キ
ャッシングが350万円程度です。
またショッピング枠の現金化と、キャッシングして株式投資もしていま
す。
そこで、残りのショッピング枠(200~300万円ほど)をすべて現金化し
て、キャッシング枠も目一杯使い「免責不許可事由有り」ということで
弁護士に破産手続きを依頼して、免責までいきたいと考えています。
【抱えてる問題/困っている事】
さて、弁護士に支払う報酬と自己破産に伴うお金(予納金等)以外で、
1人99万円までの現金を持てると聞きました。
そこで「友人に借りていた借金を返済した」ということにして99万円以
上の隠し資産を持ちたいと思っています。
1年ほど前に親に170万円ほど借りて株式投資に失敗し、平謝りしてチャ
ラにしてもらったことがあります。
その際の170万円の証券口座への入金履歴を地裁に示し「これは友人から
の借金で、ショッピング枠の現金化により先日返済した」と説明すれば、
99万円以外に170万円は隠し持てると考えました。
【何を聞きたいのか】
このような場合、地裁が友人に確認するようなことはあるのでしょうか。
あるとすれば口裏合わせぐらいでかわせるものなのでしょうか。
その際に注意すべき点等ありましたらお教えください。
ちなみに東京地方裁判所八王子支部です。
よろしくお願い致します。
●担当医所見● mica 先生
>弁護士に支払う報酬と自己破産に伴うお金(予納金等)以外で、1人99
>万円まで現金を持てると聞きました。
これは管財事件になった場合です。
他に資産のない同時廃止なら・・・(非公開)
※会員情報では公開しています。配信日より2週間以内に年会員登録いただけるとこの情報を取得できます。