病歴や犯罪歴などが「同意なし」でAI企業へ? 個人情報保護法改正で広がる7つのリスク

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2026/7/23 09:00
病歴・就労状況申立書と年金手帳

2026年7月10日、個人情報保護法の改正案が参議院本会議で可決・成立しました。

ニュースでは「AI開発を後押しする規制緩和」と前向きに報じられることが多いものの、中身を見ると気になる条文があります。

それが、第30条の2、通称「統計特例」です。統計作成やAI開発を目的とすることを公表していれば、一定の条件のもと、病歴や犯罪歴、人種、信条などの「要配慮個人情報」を、本人の同意なく第三者へ提供できるようになります。

つまり、病院が保有する患者の診療記録が、本人への確認がないままAI開発企業へ提供される可能性が生まれたわけです。

もちろん、法律では「統計目的に限定すること」や「透明性の確保」といった条件が設けられています。しかし、現場の実務家や医療関係者からは、その運用に疑問を呈する声も少なくありません。

今回は、この制度が悪用された場合に、どのような犯罪やトラブルにつながる可能性があるのかを考えてみたいと思います。
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