執行猶予中に人身事故を起こしても執行猶予を取り消されなかったケース

激裏情報 | 交通 | 事故 | 警察
2017/5/13 11:00
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自動車事故

通常、執行猶予中に交通事故等を起こすと刑の執行の猶予を取り消され、アカ落ち(刑務所の受刑者になること)します。弁護士にも事故にだけ
は気をつけるよう念を押されます。人身事故などの刑事責任を問われるような場合で、罰金刑以上の判決を受けてしまえば確実に弁当を持って(執行猶予付き)ムショ行きです。しかも前刑が薬物等であれば尿検査をされ、陽性であれば、増し刑(懲役の追加)確定です。

実際に弁当持ちの交通事故でムショに来る人は結構いるのです。

しかし執行猶予中に人身事故を起こし、かつ前科が薬物でも採尿等を求められず、刑事責任にも問われなかったケースがあります。

そこで今回、執行猶予中に人身事故を起こしても執行猶予を取り消されなかったケースをご紹介します。
 
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